北ガスの電気を契約するにあたって
ご了承いただく事項
(重要事項説明書)
・本文章は、北ガスの電気を契約いただく際に注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
・下記の内容をご確認いただき、十分にご理解したうえで、お申し込みください。なお、電気事業法第2条の13における契約締結前の供給条件等の説明および書面交付は、本文章の閲覧および確認によるものとすることに同意していただきます。
・契約のより詳しい内容につきましては、本文章の下部にて約款・規程をご確認ください。
1.小売電気事業者および契約媒介業者等について
- ・電気の販売は小売電気事業者(登録番号A0039)である北海道ガス(株) (以下「当社」といいます。)が行いますが、契約の媒介業務については委託先の事業者(契約媒介業者等)が行う場合があります。本書面の契約媒介事業者名・契約代理事業者名、または当社がお届けする「電気契約のお知らせ」にてご確認ください。
2.契約のお申込み方法
- ・お電話・申込書・当社のWebサイトよりお申し込みいただけます。
3.電気の切替予定日
原則として以下の通りとなります。具体的な日付については、別途郵送する「電気契約のお知らせ」にてご案内します。
- ①他の小売電気事業者からの切替による契約:別途ご指定がある場合を除き、お申込みを受け当社が切替手続きを開始してから、およそ1か月後の当社指定の日に切り替えます。
- ②転居等による新規契約:入居時等のご希望日から供給します。
※供給開始手続きの状況により、初回の電気料金のご請求が遅れることがあります。
4.電気料金について
- ・電気料金は別表の料金表に基づいて計算します。
- ・電気料金は、お客さまが契約する電気契約種別の基本料金、電力量料金(燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整※1によって算定された調整額を含みます。)、および再生可能エネルギー発電促進賦課金※2の合計とします。
- ・燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当社のWebサイト等でお知らせします。
- ※1 燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整
- ・燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整とは、為替レートや原油価格等外的な要因による輸入燃料価格の変動に応じて調整を行う「燃料費調整」と、離島供給に係る火力燃料費の変動に応じて調整を行う「離島ユニバーサルサービス調整」とをあわせて毎月の電気料金に反映させるしくみです。
- ・燃料費調整は、原油、LNG、石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格をもとに平均燃料価格を算定し、調整の基準となる燃料価格を上回る場合はプラス調整(上限はありません。)を、下回る場合はマイナス調整を行います。
- ・離島ユニバーサルサービス調整は、原油の3か月間の貿易統計価格をもとに離島平均燃料価格を算定し、調整の基準となる離島燃料価格を上回る場合はプラス調整(上限があります。)を、下回る場合はマイナス調整を行います。
- ・燃料費調整単価の推移や燃料費調整の詳細については、当社のWebサイトをご確認ください。
- ※2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
- ・経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に1か月の使用電力量を乗じて算定します。
5.契約電流(契約アンペア)・契約容量・契約電力について
- ・契約電流(契約アンペア)、契約容量についてはお客さまのお申出により決定します。契約電力についてはお客さまのお申出により決定する場合と、お客さまのご使用実績をもとに決定する場合(実量制※)があります。従前の内容から変更する場合は工事等が必要になる場合があります。
※実量制…各月の契約電力を、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする決定方法です。
6.付帯割引メニュー
- ・お客さまからのお申込みにより、従量電灯Bプラス、従量電灯Bメイト、従量電灯Cプラス、従量電灯Cメイト※1に対して適用する付帯割引メニューです。複数の割引条件を満たす場合は、最も割引率の高い付帯割引を適用します。※2
- ・割引条件に関する事項について変更があった場合、当社までお申し出ください。
-
付帯割引※3 割引条件 給湯・暖房
・融雪割1% 家庭用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器、鉄管接続によるガス暖房機器、ガスロードヒーティングのいずれかを使用している。 給湯+暖房割 2% 家庭用としてガスセントラルヒーティングシステムまたは給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器+鉄管接続によるガス暖房機器またはガス空調機器を使用している。 マイホーム
発電割3% 家庭用としてエネファーム、コレモ、エコウィルのいずれかを使用している。 業務用給湯・
暖房・融雪割4% 業務用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器やガス温水ボイラー、鉄管接続によるガス暖房機器またはガスロードヒーティングを使用している。 業務用
空調割5% 業務用としてガス冷暖房機器(GHP・吸収式冷温水器)を使用している。 業務用
CGS割6% 業務用として定格発電出力3キロワット以上のガスコージェネレーションシステム(単体で)を使用している。 灯油
セット割※42% 家庭用として当社グループ会社※5の灯油定期配送契約を締結している。
※2 当社は、いずれの付帯割引を適用するか判断するために必要な情報について、ご契約の道内都市ガス事業者から提供を受ける場合があります。
※3 燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額を除いた電力量料金総額から割り引きます。
※4 従量電灯Bプラス、従量電灯Cプラスにのみ適用します。
※5 当社グループ会社とは、北ガスジェネックス(株)を指します。
7.検針、使用量の算定および料金計算について
- ・一般送配電事業者から月1回検針データを受領し、その検針データに基づいて1か月の料金を計算します。当社で検針を行わないため、検針時に電気の検針票は投函しません。
- ・料金については北ガスマイページ「TagTag(タグタグ)」等にて確認することができます。
- ・前月検針日から当月検針日の前日までの期間を1か月として計算します。
- ・解約の場合も、解約後に一般送配電事業者から受領する検針データに基づき、料金を計算します。その場合において前回検針日から解約日の前日までを算定期間とし、基本料金については1か月分を申し受けます。使用量については解約日までの使用量で計算します。
- ・契約後の初回検針分については基本料金を申し受けません。ただし、他社からの切替による契約の場合で、お客さまが電気の切替予定日を一般送配電事業者が行う月1回の検針日と同日にすることを希望した場合は除きます。
8.電気料金のお支払方法
- ・口座振替またはクレジット決済でお支払いいただきます。口座やクレジットカードの登録が完了するまでの間については払込請求書でお支払いいただく場合があります。
- ・既に当社のガス料金で払込請求書をご利用の場合は、払込請求書でのお支払いを続けることができます。(電気料金メニューが「E+Ene北ガスの電気」の場合、払込請求書でのお支払いを続けることはできません。ガス・電気ともに口座振替またはクレジット決済に変更していただきます。)
9.延滞利息について
・電気料金のお支払いが支払期限日までに行われなかった場合、支払期限日の翌日からお支払いいただいた日までの日数に対して、1日あたり0.0274%で計算した延滞利息を請求させていただきます。ただし、以下の場合には延滞利息を申し受けません。
- ①料金を口座振替により支払われる場合に、当社の都合で支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。
- ②支払期限日の翌日から起算して10日以内にお支払いいただいた場合。
10.帳票発行手数料
・当社が次のいずれかの帳票を発行する場合、1通につき220円の帳票発行手数料をお客さまに請求できるものとします。帳票発行手数料は原則として、翌月の電気料金とあわせてお支払いいただきます。
- ①払込請求書※
- ②ご請求金額のお知らせ(口座振替/クレジット決済)
- ③口座振替済領収証
※新たに電気の使用を開始した日から90日以内の発行については、原則として帳票発行手数料は申し受けないものとします。
・帳票発行手数料は、2024年8月分以降の料金に適用します。
11.工事負担金について
- ・お客さまが新たに電気を使用される場合で、これに伴い配電設備もしくは特別供給設備が新たに施設される場合、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づいて当社が工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
12.供給電圧と周波数
- ・供給電圧は100ボルトまたは200ボルト、周波数は50ヘルツとなります。(一般送配電事業者と同じ供給電圧・周波数となります。)
13.契約申込みの承諾について
・当社は以下の場合、契約のお申込みを承諾しないことがあります。
- ①最低利用期間経過前に解約することが明らかな場合。
- ②最低利用期間経過前に解約し、解約から1年経過せずに再度申込みを行った場合。(転居による場合は除く。)
- ③ガス料金や電気料金等、当社または当社グループ会社へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない、または支払期限日を過ぎてからお支払いいただいた場合。
- ④口座振替またはクレジット決済の方法により料金をお支払いいただくことに同意いただけない場合。
- ⑤お客さまが過去に当社との契約に違反していた場合。
- ⑥法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。
- ⑦申込日より過去の供給開始日を指定して契約を申し込んだ場合。
14.最低利用期間について
- ・最低利用期間は、料金適用開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までとします。
15.お客さまが契約変更を希望する場合
- ・契約内容の変更は、変更の手続きが整った日以降の検針日から適用となります。
16.転居等により契約の解約を行う場合
- ・転居等により契約を解約する場合は、電気使用終了日をあらかじめ当社までお申し出ください。
17.小売電気事業者の切替による解約を行う場合
- ・お客さまが切り替えを希望する小売電気事業者へ契約の申込みを行ってください。当社はその小売電気事業者から連絡(一般送配電事業者が連絡を取り次ぐ場合も含みます。)を受けてお客さまとの契約を解約します。
18.契約の解約による違約金
- ・解約による違約金は原則として発生しません。ただし、お客さまが電気設備を新しく設置または変更していた場合に、その電気設備の撤去または変更を伴う解約を行うときで、設備を新しく設置した日または変更した日から1年を経過していなければ違約金や工事負担金を請求する場合があります。
19.当社が約款の変更を行う場合について
- ・一般送配電事業者における託送供給等約款が変更になった場合や、法令等の改正があった場合、また当社の電気料金の改定を行う場合等に、当社の約款を変更することがあります。その場合、お客さまとの契約は変更後の約款によります。
- ・約款を変更する場合は、変更実施日の1か月前までに当社のWebサイトや郵送物等でご案内します。変更の内容に承諾できない場合、変更実施日の15日前までにお申し出いただくことで解約をすることができます。解約のお申出がなかった場合には、変更内容を承諾したものとします。
20.当社が契約を終了させる場合について
- ・お客さまに一般送配電事業者により電気の供給を停止される事由がある場合、当社は将来に向かって契約の解除を行う場合があります。
- ・当社は以下の場合、将来に向かって契約の解除を行う場合があります。解除を行う場合には、解除する日の15日前までに予告します。
- ①ガス料金や電気料金等、当社または当社グループ会社へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない場合。
- ②電力供給開始後3か月経過しても口座振替またはクレジット決済による支払方法となっていない場合。
- ③お客さまが当社の約款に違反した場合。
- ・また、お客さまが当社へ解約のお申出なく転居された等、明らかに電気の使用をされていないと当社が判断した場合は、当社は解約の申入れがあったものとみなし、契約を終了させる場合があります。
21.電気のご使用の制限について
- ・電気の料金メニューには使用用途が定められています。電灯用メニューを契約している場合は電灯用として電気をご使用ください。また動力用メニューを契約している場合は動力用として電気をご使用ください。
22.供給設備の施設等に関する事項
- ・当社または一般送配電事業者が、供給設備の工事等に用地の確保が必要となった場合は協力していただきます。
23.給電指令の実施または制限・中止に関する事項
- ・当社または一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更・その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合等に、電気の使用制限・中止に協力していただきます。
24.需要場所への立入りに関する事項
- ・当社または一般送配電事業者および一般送配電事業者が委託した登録調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)が必要とする場合に、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地・建物へ立ち入る場合があります。(設備の改修や検査、保安上の措置、計量値の確認、供給開始・廃止、法令による調査等)
25.電力品質維持に関する協力
- ・お客さまの電気の使用が、負荷の特性等により他者の電気の使用を妨害している、または妨害する恐れがある場合に、必要な調整装置等の施設に協力していただきます。
26.調査に対するお客さまの協力
- ・一般送配電事業者および登録調査機関は法令によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査することがあります。調査等の際に、電気工作物の配線図が必要な場合はお客さまに提示していただきます。
- ・また、お客さまが電気工作物の変更工事を行った場合は、当社または一般送配電事業者もしくは登録調査機関へ連絡していただきます。
27.保安に対するお客さまの協力
- ・お客さまの電気工作物に異常や故障等が生じた・生じるおそれがある場合等には、その旨を当社および一般送配電事業者へ連絡していただきます。
28.小売電気事業者切替時の注意点
- ・お客さまが現在の電気契約を解約することで、不利益を被ることがあります。現在契約している事業者に以下のような不利益事項がないかどうかご確認ください。
- ・解約違約金、解約後の再契約不可、ポイントの失効、継続利用期間の初期化、過去電力量の照会不可等。
改定 2024.08
北ガスの電気を契約するにあたって
ご了承いただく事項
(重要事項説明書)
・本文章は、北ガスの電気をご契約いただく際に注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
・下記の内容をご確認いただき、十分にご理解したうえで、お申し込みください。なお、電気事業法第2条の13における契約締結前の供給条件等の説明および書面交付は、本文章の閲覧および確認によるものとすることに同意していただきます。
・契約のより詳しい内容につきましては、本文章の下部にて約款・規定をご確認ください。
1.小売電気事業者および契約媒介業者等について
- ・電気の販売は小売電気事業者(登録番号A0039)である北海道ガス(株) (以下「当社」といいます。)が行いますが、契約の媒介業務については委託先の事業者(契約媒介業者等)が行う場合があります。本書面の契約媒介事業者名・契約代理事業者名、または当社がお届けする「電気契約のお知らせ」にてご確認ください。
2.ご契約のお申し込み方法
- ・お電話・申込書・北ガスホームページよりお申し込みいただけます。
3.電気の切替予定日
原則として以下の通りとなります。具体的な日付については、別途郵送する「電気契約のお知らせ」にてご案内します。
- ①他の小売電気事業者からの切替による契約:別途ご指定がある場合を除き、お申し込みを受け当社が切替手続きを開始してから、およそ1か月後の当社指定の日に切り替えます。
-
②転居等による新規契約:入居時などのご希望日から供給します。
※供給開始手続きの状況により、初回の電気料金のご請求が遅れることや複数月分まとまってのご請求となることがあります。
4.電気料金について
- ・電気料金は 別表の料金表に基づいて計算します。
- ・電気料金は、お客さまが契約する電気契約種別の基本料金、電力量料金(燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整※1によって算定された調整額を含みます)、および再生可能エネルギー発電促進賦課金※2の合計とします。
- ・燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当社のホームページ等でお知らせします。
※1 燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整 - ・燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整とは、為替レートや原油価格など外的な要因による輸入燃料価格の変動に応じて調整を行う「燃料費調整」と、離島供給に係る火力燃料費の変動に応じて調整を行う「離島ユニバ―サルサービス調整」とをあわせて毎月の電気料金に反映させるしくみです。
- ・燃料費調整は、原油、LNG、石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格をもとに平均燃料価格を算定し、調整の基準となる燃料価格を上回る場合はプラス調整(上限はありません。)を、下回る場合はマイナス調整を行ないます。
- ・離島ユニバーサルサービス調整は、原油の3か月間の貿易統計価格をもとに離島平均燃料価格を算定し、調整の基準となる離島燃料価格を上回る場合はプラス調整(上限があります。)を、下回る場合はマイナス調整を行ないます。
- ・燃料費調整単価の推移や燃料費調整の詳細については、当社のホームページをご確認ください。
※2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 - ・経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に1か月の使用電力量を乗じて算定します。
5.契約電流(契約アンペア)・契約容量・契約電力について
-
・契約電流(契約アンペア)、契約容量についてはお客さまのお申し出により決定します。契約電力についてはお客さまのお申し出により決定する場合と、お客さまのご使用実績をもとに決定する場合(実量制※)があります。従前の内容から変更する場合は工事等が必要になる場合があります。
※実量制…各月の契約電力を、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする決定方法です。
6.付帯割引メニュー
- ・従量電灯Bプラス、従量電灯Bメイト、従量電灯Cプラス、従量電灯Cメイト※1に対して適用する付帯割引メニューです。複数の割引条件を満たす場合は、最も割引率の高い付帯割引を適用します。※2
- ・割引条件に関する事項について変更があった場合、当社までお申し出ください。
-
付帯割引※3 割引条件 給湯・暖房
・融雪割1% 家庭用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器、鉄管接続によるガス暖房機器、ガスロードヒーティングのいずれかを使用している。 給湯+暖房割 2% 家庭用としてガスセントラルヒーティングシステムまたは給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器+鉄管接続によるガス暖房機器またはガス空調機器を使用している。 マイホーム
発電割3% 家庭用としてエネファーム、コレモ、エコウィルのいずれかを使用している。 業務用給湯・
暖房・融雪割4% 業務用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器やガス温水ボイラー、鉄管接続によるガス暖房機器またはガスロードヒーティングを使用している。 業務用
空調割5% 業務用としてガス冷暖房機器(GHP・吸収式冷温水器)を使用している。 業務用
CGS割6% 業務用として定格発電出力3キロワット以上のガスコージェネレーションシステム(単体で)を使用している。 灯油
セット割※42% 家庭用として当社グループ会社※5の灯油定期配送契約を締結している。
※2 当社は、いずれの付帯割引を適用するか判断するために必要な情報について、ご契約の道内都市ガス事業者から提供を受ける場合があります。
※3 燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額を除いた電力量料金総額から割り引きます。
※4 従量電灯Bプラス、従量電灯Cプラスにのみ適用します。
※5 当社グループ会社とは、北ガスジェネックス(株)を指します。
7.使用量の検針と料金計算について
- ・一般送配電事業者から月1回検針データを受領し、その検針データに基づいて1か月の料金を計算します。当社で検針を行わないため、検針時に電気の検針票は投函しません。
- ・料金については北ガスマイページ「TagTag(タグタグ)」等にて確認することができます。
- ・前月検針日から当月検針日の前日までの期間を1か月として計算します。
- ・解約の場合も、解約後に一般送配電事業者から受領する検針データに基づき、料金を計算します。その場合において前回検針日から解約日の前日までを算定期間とし、基本料金については1か月分を申し受けます。使用量については解約日までのご使用量で計算します。
- ・ご契約後の初回検針分については基本料金を申し受けません。ただし、他社からの切替による契約の場合で、お客さまが電気の切替予定日を一般送配電事業者が行う月1回の検針日と同日にすることを希望した場合は除きます。
8.電気料金のお支払方法
- ・口座振替またはクレジット決済でお支払いいただきます。口座やクレジットカードの登録が完了するまでの間については払込請求書でお支払いいただく場合があります。
- ・既に当社のガス料金で払込請求書をご利用の場合は、払込請求書でのお支払いを続けることができます。(電気料金メニューが「E+Ene北ガスの電気」の場合、払込請求書でのお支払いを続けることはできません。ガス・電気ともに口座振替またはクレジット決済に変更していただきます。)
9.延滞利息について
・電気料金のお支払いが支払期限日までに行われなかった場合、支払期限日の翌日からお支払いいただいた日までの日数に対して、1日あたり0.0274%で計算した延滞利息をご請求させていただきます。ただし、以下の場合には延滞利息を申し受けません。
- ①料金を口座振替により支払われる場合に、当社の都合で支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。
- ②支払期限日の翌日から起算して10日以内にお支払いいただいた場合。
10.工事負担金について
- ・お客さまが新たに電気を使用される場合で、これに伴い配電設備もしくは特別供給設備が新たに施設される場合、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づいて当社が工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
11.供給電圧と周波数
- ・供給電圧は100ボルトまたは200ボルト、周波数は50ヘルツとなります。(一般送配電事業者と同じ供給電圧・周波数となります。)
12.契約申込みの承諾について
・当社は以下の場合、契約のお申込みを承諾しないことがあります。
- ①最低利用期間経過前に解約することが明らかな場合。
- ②最低利用期間経過前に解約し、解約から1年経過せずに再度申込みを行った場合。(転居による場合は除く。)
- ③ガス料金や電気料金等、当社または当社グループ会社へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない、または支払期限日を過ぎてからお支払いいただいた場合。
- ④口座振替またはクレジット決済の方法により料金をお支払いいただくことに同意いただけない場合。
- ⑤お客さまが過去に当社との契約に違反していた場合。
- ⑥法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。
13.最低利用期間について
- ・最低利用期間は、料金適用開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までとします。
14.お客さまが契約変更を希望する場合
- ・契約内容の変更は、変更の手続きが整った日以降の検針日から適用となります。
15.転居等により契約の解約を行う場合
- ・転居等により契約を解約する場合は、電気使用終了日をあらかじめ当社までお申し出ください。
16.小売電気事業者の切替による解約を行う場合
- ・お客さまが切り替えを希望する小売電気事業者へ契約の申し込みを行ってください。当社はその小売電気事業者から連絡(一般送配電事業者が連絡を取り次ぐ場合も含みます。)を受けてお客さまとの契約を解約します。
17.契約の解約による違約金
- ・解約による違約金は原則として発生しません。ただし、お客さまが電気設備を新しく設置または変更していた場合に、その電気設備の撤去または変更を伴う解約を行うときで、設備を新しく設置した日または変更した日から1年を経過していなければ違約金や工事負担金を請求する場合があります。
18.当社が約款の変更を行う場合について
- ・一般送配電事業者における託送供給等約款が変更になった場合や、法令等の改正があった場合、また当社の電気料金の改定を行う場合などに、当社の約款を変更することがあります。その場合、お客さまとの契約は変更後の約款によります。
- ・約款を変更する場合は、変更実施日の1か月前までに北ガスホームページや郵送物等でご案内します。変更の内容に承諾できない場合、変更実施日の15日前までにお申し出いただくことで解約をすることができます。解約のお申し出がなかった場合には、変更内容を承諾したものとします。
19.当社が契約を終了させる場合について
- ・お客さまに一般送配電事業者により電気の供給を停止される事由がある場合、当社は将来に向かって契約の解除を行う場合があります。
- ・当社は以下の場合、将来に向かって契約の解除を行う場合があります。解除を行う場合には、解除する日の15日前までに予告します。
- ①ガス料金や電気料金等、当社または当社グループ会社へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない場合。
- ②電力供給開始後3か月経過しても口座振替またはクレジット決済による支払方法となっていない場合。
- ③お客さまが当社の約款に違反した場合。
- ・また、お客さまが当社へ解約のお申し出なく転居された等、明らかに電気の使用をされていないと当社が判断した場合は、当社は解約の申入れがあったものとみなし、契約を終了させる場合があります。
20.電気のご使用の制限について
- ・電気の料金メニューには使用用途が定められています。電灯用メニューを契約している場合は電灯用として電気をご使用ください。また動力用メニューを契約している場合は動力用として電気をご使用ください。
21.供給設備の施設等に関する事項
- ・当社または一般送配電事業者が、供給設備の工事等に用地の確保が必要となった場合は協力していただきます。
22.給電指令の実施または制限・中止に関する事項
- ・当社または一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更・その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合等に、電気の使用制限・中止へ協力していただきます。
23.需要場所への立入りに関する事項
- ・当社または一般送配電事業者および一般送配電事業者が委託した登録調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)が必要とする場合に、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地・建物へ立ち入る場合があります。(設備の改修や検査、保安上の措置、計量値の確認、供給開始・廃止、法令による調査等)
24.電力品質維持に関する協力
- ・お客さまの電気の使用が、負荷の特性等により他者の電気の使用を妨害している、または妨害する恐れがある場合に、必要な調整装置等の施設に協力していただきます。
25.調査に対するお客さまの協力
- ・一般送配電事業者および登録調査機関は法令によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査することがあります。調査等の際に、電気工作物の配線図が必要な場合はお客さまに提示していただきます。
- ・また、お客さまが電気工作物の変更工事を行った場合は、当社または一般送配電事業者もしくは登録調査機関へ連絡していただきます。
26.保安に対するお客さまの協力
- ・お客さまの電気工作物に異常や故障等が生じた・生じるおそれがある場合等には、その旨を当社および一般送配電事業者へ連絡していただきます。
27.小売電気事業者切替時の注意点
- ・お客さまが現在の電気契約を解約することで、不利益を被ることがあります。現在契約している事業者に以下のような不利益事項がないかどうかご確認ください。
- ・解約違約金、解約後の再契約不可、ポイントの失効、継続利用期間の初期化、過去電力量の照会不可等。
改定 2024.04
別表
■別表(2024.06改定)
以下に記載する全ての料金メニューは、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額が使用量に応じて加算(減算)されます。
なお、使用量が認められない場合も、1か月分の基本料金を申し受けます。
- 従量電灯Bプラス
【北ガスグループのガスをご利用のお客さまに適用される料金※1】 -
従量電灯Bメイト
【道内都市ガス事業者のガス(北ガスを除く)をご利用のお客さまに適用される料金※2】アンペア区分 基本料金(税込)
(1か月あたり)10A 402.60円 15A 603.90円 20A 805.20円 30A 1,207.80円 40A 1,610.40円 50A 2,013.00円 60A 2,415.60円 使用量区分 料金単価(税込)
(1kWhあたり)最初の120kWhまで 33.93円 120kWhを超え
280kWhまで39.97円 280kWhを超える分 43.54円 - 従量電灯B
【北海道にお住まいであれば、どなたでもご利用いただける料金(離島は除く)】アンペア区分 基本料金(税込)
(1か月あたり)10A 402.60円 15A 603.90円 20A 805.20円 30A 1,207.80円 40A 1,610.40円 50A 2,013.00円 60A 2,415.60円 使用量区分 料金単価(税込)
(1kWhあたり)最初の120kWhまで 34.28円 120kWhを超え
280kWhまで40.38円 280kWhを超える分 43.99円
- 従量電灯Cプラス
【北ガスグループのガスをご利用のお客さまに適用される料金※1】 -
従量電灯Cメイト
【道内都市ガス事業者のガス(北ガスを除く)をご利用のお客さまに適用される料金※2】基本料金(税込)
(1か月あたり)1kVAにつき 402.60円 使用量区分 料金単価(税込)
(1kWhあたり)最初の120kWhまで 33.93円 120kWhを超え
280kWhまで39.13円 280kWhを超える分 41.72円 -
従量電灯C
【北海道にお住まいであれば、どなたでもご利用いただける料金(離島は除く)】基本料金(税込)
(1か月あたり)1kVAにつき 402.60円 使用量区分 料金単価(税込)
(1kWhあたり)最初の120kWhまで 34.28円 120kWhを超え
280kWhまで39.55円 280kWhを超える分 42.17円
- 低圧電力プラス
【北ガスグループのガスをご利用のお客さまに適用される料金※1】 - 低圧電力メイト
【道内都市ガス事業者のガス(北ガスを除く)をご利用のお客さまに適用される料金※2】 -
低圧電力
【北海道にお住まいであれば、どなたでもご利用いただける料金(離島は除く)】基本料金(税込)
(1か月あたり)1kWにつき 1,047.17円 使用量区分 料金単価(税込)
(1kWhあたり)1kWhにつき 32.15円
※2 道内都市ガス事業者とは、下記のいずれかを指します。
旭川ガス(株)、岩見沢ガス(株)、帯広ガス(株)、釧路ガス(株)、滝川ガス(株)、苫小牧ガス(株)、美唄ガス(株)、室蘭ガス(株) <五十音順>
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E+Ene北ガスの電気
【オール電化またはそれに準じる(使用場所のすべての給湯・暖房の熱源が電気である)お客さまに適用される料金】基本料金(税込)
(1か月あたり)1kWにつき 375.95円 使用量区分 料金単価(税込)
(1kWhあたり)昼間1kWhにつき 40.95円 夜間1kWhにつき 28.31円
※夜間…昼間以外の時間をいいます。
※契約電力は原則50kW未満とします。
【お問い合わせ先】
契約の確認・変更・解約、その他お問い合わせ等につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
- 北ガスお客さまセンター
- 0570-008800
(ナビダイヤル)
<受付時間>
平日9:00〜19:00
土・日・祝日9:00〜17:00
- ※固定電話からかけた場合、ナビダイヤルは道内どこからかけても市内通話料金のみでご利用いただけます。
- ※一部のIP電話・海外からのご利用等、ナビダイヤルをご利用になれない場合、または携帯電話の無料通話サービスをご利用の方は011-792-8110までおかけください。(通話料金の詳細はこちらをご確認ください。)
- ※北ガスの電力販売に関して、北ガスグループ各社または業務委託先のRenxa(レンサ)株式会社(0120-984-837)・株式会社アイヴィジット(0120-66-9112)の電話番号よりご案内することがございます。